登録までの流れ

参加登録申請フォーム
「推進パートナー」に参加登録される企業の方は以下の「利用規約」をご覧頂き、同意頂けた場合「登録申請フォーム」にお進みください。
※保険契約会社各社との取り決めにより、保険代理店様のパートナー登録はできません。
ご了承下さいますようお願い致します。
ご了承下さいますようお願い致します。
がん検診受診促進企業連携推進事業 推進パートナー規約
(趣旨)
第1条 この規約は、がん検診受診促進企業連携推進事業 推進パートナーの活動にあたり遵守すべき事項を定めるものです。
(推進パートナー参加の申請及び登録)
第2条
(1)推進パートナー参加を希望する企業・団体(以下「申請者」という)は、「申込書」によりがん検診受診促進企業連携実施本部事務局長(以下「事務局長」という)あてに参加希望を申請することとします。
(2)事務局長は内容を審査の上、参加登録を認めた場合は「がん検診受診促進企業連携推進事業 推進パートナー登録証」を申請者に発行します。
(活動内容)
第3条
推進パートナーは、推進パートナーであることを表明することができます。推進パートナーは職域検診におけるがん検診受診率向上というがん検診受診促進企業連携推進事業(以下「本事業」という)の趣旨に沿い、以下の項目のうち1つ以上の活動を実施していただきます。
[教育・普及啓発活動]
従業員への呼びかけ。
ポスターの掲示、チラシの配付。
[活動・情報発信]
社内における勉強会の開催。
社内報やホームページでがん検診に対する情報の掲出。
職域におけるがん検診実施状況調査のご報告。
[事業的な価値・社会的な価値の創造]
顧客への主体的情報の提供。
企業方針、グループ方針としての打ち出し。
企業独自の企画(受診勧奨方法、自社製品の商品化等を含め)の展開。
(推進パートナー登録期間)
第4条 推進パートナーの登録期間は、事務局からの期間終了の連絡がない限り、本事業および今後本運動を推進する事業が存続している期間とします。事務局から期間終了の連絡がない限り、4月からの毎年度ごとに登録を自動的に更新します。
(推進パートナー参加の中止)
第5条 推進パートナーは、がん検診受診促進企業連携実施本部事務局(以下「事務局」という)に対し推進パートナー取りやめ届出書を提出することにより、いつでも推進パートナー参加をとりやめることができます。
(推進パートナーロゴマークの利用など)
第6条
(1)推進パートナーは、別途「がん検診受診促進企業連携推進事業 推進パートナーロゴマーク利用許諾要領」(以下「ロゴマーク利用要領」という)に従い、推進パートナーロゴマークの利用が認められた場合、推進パートナーロゴマークを利用することができます。
(2)推進パートナーロゴマークの利用にあたっては、別途定める「推進パートナーロゴマーク利用規程」(以下「ロゴマーク利用規程」という)を遵守していただきます。
(3)推進パートナーロゴマークは無償で利用することができます。
(活動のアンケート調査へのご協力について)
第7条 推進パートナーは事務局から要望があった場合には、適宜、がん検診受診率向上のための活動内容やがん検診の受診率に関するアンケート調査にご協力いただきます。アンケート調査結果は、個別企業・団体が特定される形で公表することはありません。
(登録の取り消し及び是正の為の処置について)
第8条 推進パートナーが本運動の趣旨に反するような行為、または法令及び公序良俗に反する行為を行ったと厚生労働省または事務局長が認めた場合、あるいは推進パートナー規約、ロゴマーク利用要領及びロゴマーク利用規程に違反したと厚生労働省または事務局長が認めた場合など、厚生労働省または事務局が必要と認めた場合は、次の措置を講ずることとします。
(1)是正のための改善要求
(2)警告
(3)推進パートナー参加登録の取り消しや推進パートナーロゴマーク利用許諾の取消し
(4)企業・団体名の公表
(5)訴訟
(附則)
この規約は、平成21年9月16日から施行します。
本規約は、事務局により事前の通知なく改訂される場合があります。
改訂内容については、がん検診受診促進企業連携推進事業ホームページなどで通知いたしますので、ご確認ください。
(趣旨)
第1条 この規約は、がん検診受診促進企業連携推進事業 推進パートナーの活動にあたり遵守すべき事項を定めるものです。
(推進パートナー参加の申請及び登録)
第2条
(1)推進パートナー参加を希望する企業・団体(以下「申請者」という)は、「申込書」によりがん検診受診促進企業連携実施本部事務局長(以下「事務局長」という)あてに参加希望を申請することとします。
(2)事務局長は内容を審査の上、参加登録を認めた場合は「がん検診受診促進企業連携推進事業 推進パートナー登録証」を申請者に発行します。
(活動内容)
第3条
推進パートナーは、推進パートナーであることを表明することができます。推進パートナーは職域検診におけるがん検診受診率向上というがん検診受診促進企業連携推進事業(以下「本事業」という)の趣旨に沿い、以下の項目のうち1つ以上の活動を実施していただきます。
[教育・普及啓発活動]
従業員への呼びかけ。
ポスターの掲示、チラシの配付。
[活動・情報発信]
社内における勉強会の開催。
社内報やホームページでがん検診に対する情報の掲出。
職域におけるがん検診実施状況調査のご報告。
[事業的な価値・社会的な価値の創造]
顧客への主体的情報の提供。
企業方針、グループ方針としての打ち出し。
企業独自の企画(受診勧奨方法、自社製品の商品化等を含め)の展開。
(推進パートナー登録期間)
第4条 推進パートナーの登録期間は、事務局からの期間終了の連絡がない限り、本事業および今後本運動を推進する事業が存続している期間とします。事務局から期間終了の連絡がない限り、4月からの毎年度ごとに登録を自動的に更新します。
(推進パートナー参加の中止)
第5条 推進パートナーは、がん検診受診促進企業連携実施本部事務局(以下「事務局」という)に対し推進パートナー取りやめ届出書を提出することにより、いつでも推進パートナー参加をとりやめることができます。
(推進パートナーロゴマークの利用など)
第6条
(1)推進パートナーは、別途「がん検診受診促進企業連携推進事業 推進パートナーロゴマーク利用許諾要領」(以下「ロゴマーク利用要領」という)に従い、推進パートナーロゴマークの利用が認められた場合、推進パートナーロゴマークを利用することができます。
(2)推進パートナーロゴマークの利用にあたっては、別途定める「推進パートナーロゴマーク利用規程」(以下「ロゴマーク利用規程」という)を遵守していただきます。
(3)推進パートナーロゴマークは無償で利用することができます。
(活動のアンケート調査へのご協力について)
第7条 推進パートナーは事務局から要望があった場合には、適宜、がん検診受診率向上のための活動内容やがん検診の受診率に関するアンケート調査にご協力いただきます。アンケート調査結果は、個別企業・団体が特定される形で公表することはありません。
(登録の取り消し及び是正の為の処置について)
第8条 推進パートナーが本運動の趣旨に反するような行為、または法令及び公序良俗に反する行為を行ったと厚生労働省または事務局長が認めた場合、あるいは推進パートナー規約、ロゴマーク利用要領及びロゴマーク利用規程に違反したと厚生労働省または事務局長が認めた場合など、厚生労働省または事務局が必要と認めた場合は、次の措置を講ずることとします。
(1)是正のための改善要求
(2)警告
(3)推進パートナー参加登録の取り消しや推進パートナーロゴマーク利用許諾の取消し
(4)企業・団体名の公表
(5)訴訟
(附則)
この規約は、平成21年9月16日から施行します。
本規約は、事務局により事前の通知なく改訂される場合があります。
改訂内容については、がん検診受診促進企業連携推進事業ホームページなどで通知いたしますので、ご確認ください。





